筑波大学におけるプログラム等と成果有体物の取扱い
| 大学が社会からの多様な要請に応えて研究成果の技術移転を図っていくためには、基本的に知的財産の大学への帰属と管理の一元化が必要です。このような考え方に基づき、筑波大学は、平成16年1月には、「筑波大学知的財産ポリシー」を作成し、また、同年4月の国立大学法人化を契機に、知的財産規則、職務発明規程等の整備・改訂を進めてきました。 これまで、本学が制定した知的財産ポリシー及び知的財産規則等では、一部の知的財産については別に定めることとしておりました。そのため、ワーキング・グループを設置し、特に、プログラム、データベース、デジタル・コンテンツ及びノウハウ並びに成果有体物について、検討を重ねるとともに、その結果をもとに、規則等の整備を進めてきました。 これらの知的財産の取扱いについての理解のために、本ホームページを活用していただければ幸いです。 |
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【平成23年度】
| ◆関連規則が改正されました(H23.10.1) |
【平成22年度】
| ◆「筑波大学におけるプログラム等と成果有体物の取扱い 第三版」を掲載いたしました(H22.5.10) |
【平成21年度】
| ◆プログラムの著作物等取扱い規程が改正されました(H21.4.1) |
【平成20年度】
| ◆知的財産規則やプログラムの著作物等取扱い規程等が改正されました(H20.4.1から施行) |
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